初診日ナビ | 登録不要の無料ツール

初診日の証明を、順番に整理する

障害年金の請求には、初めて医師の診療を受けた日(初診日)の証明が必要です。あなたの状況に合わせて、何を・どこで・どの順で用意するかを整理できます。

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初診日調査チェックリスト

選んだ分岐に合わせて、持ち帰り用の持ち物・行き先・頼み方を整理した資料です。

作成日設計医師(内科・放射線科)小田惣也

左の決定木で状況を選ぶと、ここに持ち帰り用のチェックリストが表示されます。

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この画面について

このナビは診断・認定判断を行うものではありません。初診日の取扱いは、診断書全体・提出書類などを基に日本年金機構が総合的に判断します。制度の記述は日本年金機構・厚生労働省の公表資料に基づいています。